本稿の目的:2026年4月に本格始動したGX-ETS(排出量取引制度)について、対象企業の基準とスケジュールを整理し、直接の対象ではない企業に何が波及するのかを解説します。
結論:直接の対象はCO2直接排出量が3年度平均10万トン以上の事業者(経済産業省の解説では約300〜400社)で、中堅規模の工場・倉庫の多くは対象ではありません。ただし対象企業の排出量と削減目標は個社ごとに公表されます。また、サステナビリティ開示や大手企業の調達方針を背景に、取引先を通じて排出量データの提出・削減の要請が広がる可能性があります。
見落としがちなリスク:「対象外だから関係ない」と現状把握を先送りにすると、取引先から要請を受けた際に対応へ時間を要する可能性があります。自社の排出量の把握(見える化)には一定の時間がかかります。
排出量取引制度(ETS:Emissions Trading Scheme)とは、国が企業ごとにCO2排出の枠を割り当て、枠が足りない企業と余った企業のあいだで排出枠を売買させる仕組みです。日本では「GX-ETS」の名称で、2025年に改正されたGX推進法に基づき、2026年4月1日に本格始動しました。
先に結論をお伝えすると、GX-ETSの直接の対象は、CO2の直接排出量が直近3年度平均で10万t-CO2以上の事業者です。対象かどうかは業種や企業規模ではなく、この排出量基準で判定されます。経済産業省は、製鉄・石油・自動車・化学などを含む大手約300〜400社が対象になる見込みと説明しており、中堅規模の工場・倉庫をお持ちの企業の多くは、直接の対象にはなりません。
それでも本記事でこの制度を取り上げるのは、対象企業のCO2削減が本格化する過程で、その影響が取引先(サプライチェーン)を通じて対象外の企業にも波及する可能性があるためです。制度の基本、2026年度のスケジュール、対象外の企業に波及し得る経路、いま準備しておきたいこと、の順に解説します。
GX-ETSは、政府の「成長志向型カーボンプライシング構想」の柱の1つです。カーボンプライシングとは、CO2の排出に価格を付けることで削減を促す政策の総称で、日本では、企業間で排出枠を売買する「排出量取引制度(GX-ETS)」と、化石燃料の輸入事業者などに課される「化石燃料賦課金」(2028年度導入予定)の2つが導入されます。
GX-ETSはもともと2023年度から企業の自主参加(GXリーグ・約700社超)のかたちで試行されてきましたが、2025年に改正されたGX推進法により義務的な制度へと切り替わり、2026年4月1日に本格始動しました。排出枠を取引する市場の運営は、政府のGX戦略における中核機関であるGX推進機構が担うと経済産業省は説明しています。
対象かどうかは、次の基準で判定されます。
ここで重要なのは、判定に使うのは「直接排出」だけで、購入した電気に伴うCO2(Scope2)は含まれないという点です。電力会社から買って使っている電気がどれだけ多くても、それだけでは対象になりません。年間10万t-CO2の直接排出に達するのは大規模な炉やプラントを持つ事業者が中心で、経済産業省の解説では、製鉄・石油・自動車・化学などの大手約300〜400社が対象になる見込みとされています。
2026年度は初年度の特例スケジュールが組まれています。対象事業者がやるべきことと時期は次のとおりです。
| 時期 | 内容(対象事業者) |
|---|---|
| 2026年4月1日 | CO2直接排出量の算定期間が開始 |
| 2026年9月30日まで | 制度対象である旨の届出と、移行計画の提出 |
| 2027年度 | 排出枠の割当て(2026年度分は特例で後ろ倒し。通常の年度は11月末に割当て) |
| 2028年1月31日 | 初年度(2026年度)分の排出枠の保有・償却の期限 |
なお、排出枠を売買する取引市場は、2027年秋頃の開設が見込まれると報じられています。
排出枠の価格については、参考上限取引価格(取引価格の上限の目安)と調整基準取引価格(価格調整の基準)という2つの基準価格が告示で定められています。2026年度は参考上限取引価格が4,300円/t-CO2、調整基準取引価格が1,700円/t-CO2です(経済産業省告示第27号・2026年3月30日)。2027〜2030年度の価格は、前年度の価格に「1.03+国内企業物価指数の見通し」を乗じた額を基礎に、年度ごとに定められる仕組みです。
もう1つ押さえておきたいのが公表の仕組みです。対象企業が提出する移行計画のうち、前年度のCO2排出量や2030年度までの排出量の目標などは、経済産業大臣・事業所管大臣によって個社ごとに公表されます。つまり、対象となる大手企業の排出量と削減目標は公開情報になります。
「自社は10万トンに届かないから関係ない」で終わらせられないのは、次の3つの経路で影響が対象外の企業にも届き得るためです。
GX-ETSの義務の対象はScope1(直接排出)ですが、対象企業のなかには、GX-ETSとは別に、自社のサステナビリティ目標や調達方針に基づいて調達先の排出(Scope3)の把握・削減に取り組む企業があります。実例として、トヨタ自動車様のグリーン調達ガイドライン(2026年1月版)は、仕入先に対して生産におけるGHG排出量の実績管理と削減を求め、拠点全体の排出量実績や削減の取り組みを確認する場合があることを明記しています。加えて、GX-ETSでは対象企業の排出量や2030年度までの目標が個社ごとに公表されるため、大手企業の削減の取り組みは、今後ますます外から見える状態になります。
金融庁で検討されている案では、SSBJ基準(日本版サステナビリティ開示基準)に基づく開示が、2027年3月期に時価総額3兆円以上のプライム上場企業から始まり、段階的に対象が広がる見通しです。開示項目にはScope3(サプライチェーン全体の排出)が含まれるため、開示義務を負う取引先が増えるほど、データ提出の要請は下流に広がりやすくなります。証書の扱いを含む算定ルールの動きはGHGプロトコル スコープ2改訂の解説記事で詳しく扱っています。
日本商工会議所・東京商工会議所が2024年6月に公表した「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」(回答2,139社)では、25.7%の企業が取引先から脱炭素に関する何らかの要請を受けており、要請内容の最多は「温室効果ガス排出量の把握・測定」でした。業種別ではこの要請は製造業が最も多く(23.5%)、他業種の倍以上です。製造業では、温室効果ガス排出量の把握・測定を求められる割合が他業種より高いことが分かります。
弊社でも、電気代の上昇や脱炭素対応について、工場・倉庫をお持ちのお客様からのご相談が増えています。ご相談の内容はGX-ETSそのものへの対応に限らず、電気代や脱炭素対応の全般に及びます。
あわせて、電気代への影響も「制度に由来するコスト」という観点で押さえておく価値があります。燃料価格そのものは上下どちらにも動くため、電気代が一方向に上がり続けるとは限りません。一方で、2028年度からは化石燃料賦課金という新しい制度要因が加わる予定です。賦課金は化石燃料の輸入事業者などに課される制度ですが、その負担はガソリン代や電気代などに転嫁されていくと経済産業省は説明しています。
対象外の企業が、いま慌てて排出枠や証書の購入を検討する必要はありません。準備は次の順序で進めるのが着実です。
恒電社では、この順序を「省エネ→自家消費→外部調達→環境価値」の4段階で整理しています。
外から環境価値を買う前に、まず使う電気と購入する電気を減らす——これが、取引先への説明も見据えて段階的に検討する、着実な順序だと弊社は考えています。
判定基準は「CO2直接排出量の直近3年度平均が10万t-CO2以上(事業者単位)」です。購入した電気の分は含まれません。判定の考え方や算定のマニュアルは、GX推進機構の排出量取引制度ポータルサイトに掲載されています。対象に該当する場合、2026年度は9月30日までに届出と移行計画の提出が必要です。
まず、電気・燃料の使用量(請求書や検針票で確認できます)から自社の排出量を算定することをおすすめします。2024年の商工会議所調査では、要請内容のうち「温室効果ガス排出量の把握・測定」が最多でした。算定と並行して省エネ・自家消費などの削減の打ち手を検討しておくと、削減目標の設定や進捗報告を求められる場合にも備えやすくなります。
対象外の企業に排出枠の購入義務はありません。弊社は、外部から環境価値を買う前に、まず自社の使用量と購入電力量を減らすことを提案の出発点にしています。証書などの外部調達は、削減しきれない分を埋める最後の調整弁として、取引先への説明も見据えて検討することを提案しています。
恒電社は、埼玉県を拠点に自家消費型太陽光発電の設計・調達・施工(EPC)と高圧受変電設備の工事を手がけています。「取引先から排出量のことを聞かれたが、何から始めればよいか分からない」という段階のご相談も歓迎です。現状の把握から削減の打ち手まで、順序立てて一緒に整理いたします。