判断の要点
ソーラーカーポートの設置は、場合によっては建築基準法に基づく手続き(建築確認申請)やその他の許可が必要になります。一般的なカーポートと同様に、ソーラーカーポートも一定規模以上であれば「建築物」と見なされるためです。
目安になるのは、既存の建物がある敷地内に増築する形で設置する場合の増築部分の床面積です。壁のない開放的なカーポートでは、屋根の有効面積が目安になります。この面積が10㎡を超えるとき、また防火・準防火地域内では面積にかかわらず、事前に自治体の建築指導課などへ「建築確認申請」を行う必要があります。
| 敷地・設置の条件 | 建築確認申請 |
|---|---|
| 増築部分の床面積(屋根の有効面積が目安)が10㎡以下(防火・準防火地域以外) | 不要 |
| 増築部分の床面積が10㎡を超える(防火・準防火地域以外) | 必要 |
| 防火・準防火地域内での新設 | 面積にかかわらず必要 |
表からは、面積による線引きが効くのは防火・準防火地域以外の場合に限られることが読み取れます。
申請から工事までの流れは次のとおりです。
ソーラーカーポートのメリットと考慮すべき点は、【法人向け】ソーラーカーポートとは?で解説しています。
建ぺい率(敷地に対する建築面積の割合)の規制にも注意が必要です。カーポートでも敷地内建築物の一部とみなされるため、既存建物と合わせて建築面積制限内に収まるかを確認します。
設置場所の用途地域や自治体独自の条例(景観条例、日影規制条例など)により、建ぺい率・容積率の上限や追加の届出が求められることもあります。工場・事業所の敷地では、既存建物とソーラーカーポートの合計面積が上限に収まるかを事前に確認しておく必要があります。
建築確認申請でつまずきやすいのは、これから建てるソーラーカーポートよりも、すでに敷地に建っている建物の側です。過去に建築基準法が何度か改正されている中で、かつては適法だった建物が不適法と判断されることがあるためです。
その結果、ソーラーカーポートを設置しようというタイミングで建築確認申請を提出すると、役所から「そもそも既存の建築物が法令に適合していないのでは」と指摘されてしまうケースがあります。この場合、建築確認申請や完了検査の段階で既存建物に対して是正指示が出され、申請が通らなくなる、あるいは手続きに大きく時間がかかってしまう事態につながります。
例えば、建築基準法の「日影による中高層の建築物の制限」に抵触する影がかかってしまっているケースがあります。この事例では、建設当時はその敷地が準工業地域に指定されていませんでした。
太陽光発電設備として、電力会社との系統連系手続きも必要です。自家消費型太陽光発電であっても、太陽光発電を電気設備に接続する際には電力会社への届出・承諾が求められます。これは停電時の安全確保や電力系統への逆潮流防止のためです。
導入前に必要な申請の全体像は、太陽光発電設備の導入前に必要な「申請」とは何かのFAQで解説しています。
太陽光発電設備の出力が50kW以上になる場合は電気事業法上の「自家用電気工作物」に区分され、電気主任技術者の選任と保安規程の届出(電気事業法第42条・第43条)が必要です。法人向けの高圧受電設備を伴う設置では該当するケースが多いため、選任状況を施工業者に確認しておきましょう。
ソーラーカーポートに蓄電池を併設する場合、蓄電容量に応じて消防法上の届出や、屋外設置時の離隔距離・構造基準(キュービクル式であることなど)が適用されることがあります。蓄電池を組み合わせた計画をお考えの場合は、早めに施工業者や所轄消防署へご相談ください。
手続きは複数の窓口にまたがりますが、建築確認申請や系統連系手続きといった各種手続きは、通常は施工業者が代行します。案件の条件によって関わる法令は変わるため、最終的な適用可否は所轄の行政庁・電力会社・消防署にご確認ください。
――建築確認申請では、どの範囲の建物が対象になりますか。
建築確認申請が必要となる場合、その確認申請は、これから建てるソーラーカーポートだけでなく、お客様の敷地内に建っている他の建築物も対象となる点で考慮が必要だったことがあります。
――既存建物の不適合を指摘されると、必ず是正が必要になりますか。
一方、「建物の改修工事ではなく、ソーラーカーポートの設置なので、本件とは関係ありません。これは昭和何年に建てられた建物なので適合していないんです。」と、説明を加えて再度申請することで通るケースもあります。正直、ケースバイケースです。
――設置を検討する段階で、事前に確認しておくとよいことはありますか。
まず、現在建っている建物の検査済証、つまり完了検査を経て発行される完了検査済証があるかどうかを確認していただけると、非常に助かりますが、ない場合もお気軽にご相談くださいませ。
恒電社では、法規制の確認や必要書類の準備・申請も含めてサポートしています。
起こります。カーポートに限らず、例えば工場を増築する場合や、同一敷地内にもう一棟建てたいといったケースでも同様のことが起こります。
2025年4月には建築確認手続きに関する建築基準法改正(いわゆる「4号特例」の見直し、新2号・新3号建築物への再編)が施行されました。増築部分の床面積が10㎡以下の場合に確認申請が不要となる基本ルール自体に変更はありません(壁のない開放的なカーポートでは、屋根の有効面積が目安になります)。
ただし、確認申請が必要になる場合の審査対象・必要書類は建築物の規模や構造によって変わっています。既存建物との適合関係についても、着工前に所轄の建築主事・指定確認検査機関へ最新の取り扱いをご確認ください。
それぞれ別記事で詳しく解説しています。ソーラーカーポートの導入費用がどのような要因によって算出されるかのFAQ、ソーラーカーポートの設置にどのくらいのスペースが必要かのFAQ、ソーラーカーポートをどのくらいの期間使い続けられるかのFAQをご覧ください。実際の導入例は、埼玉県の製造業がソーラーカーポートを設置した理由でご覧いただけます。
屋根の耐荷重や形状で屋根上設置が難しい場合でも、駐車場を活用するソーラーカーポートという選択肢があります。敷地の条件や駐車台数を踏まえた検討を、初期段階からお手伝いします。