太陽光発電の耐用年数と減価償却|なぜ「17年」とは限らないのか【2026年最新】

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太陽光発電の耐用年数と減価償却の記事サムネイル。折板屋根の工場に平置きした太陽光パネルのイラスト

本稿の目的:自家消費型太陽光発電を導入したときに、その設備を何年で減価償却するのか、設備代金以外にどんな費用区分が発生するのかを、国税庁などの一次資料に基づいて整理します。

結論:太陽光発電設備の法定耐用年数は、設備の名称で一律に決まるものではありません。国税庁の質疑応答事例では、発電した電気を専ら用いて他の最終製品が生産される場合には、電気に係る設備ではなくその最終製品に係る設備として判定するとされ、自動車製造業の照会事例では9年が適用されています。

見落としがちなリスク:系統連系の工事費負担金について、国税庁の質疑応答事例(売電事業を前提とした照会)では、電力会社の所有物となる設備の工事費用を負担するものであるため発電設備の取得価額に含めることはできない、とされています。設備代金と一括りに考えると区分を誤る可能性があります。

減価償却とは、長く使う設備の購入代金を、購入した年に一度に費用計上するのではなく、使う年数にわたって分けて費用にしていく会計処理のことです。その「分ける年数」の基準になるのが、税法で定められた法定耐用年数です。

自家消費型太陽光発電の導入をご検討中の企業様から、「この設備は何年で償却するのか」というご質問をいただくことがあります。インターネットで調べると「太陽光発電は17年」という記述が数多く出てきます。ところが国税庁が公表している質疑応答事例を読むと、太陽光発電設備の耐用年数は、その電気の使われ方によって判定が変わることが示されています。

恒電社も同じ理解をしていた時期があります。2025年3月、弊社から顧問税理士事務所へ自家消費型の耐用年数について照会を出した際、社内の認識として「太陽光は基本的に17年だと単純に理解していた」と書いて送りました。工事を担当するEPC事業者であっても、最初はそう考えていたということです。

本稿では、公表されている一次資料が何をどこまで示しているのかを確認していきます。定額法・定率法といった償却方法の選び方は扱いません。また本稿は一般的な制度の解説であり、個別の税務処理の判断は行いません。ご自身の会社にどの区分が当たるかは、必ず顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。

国税庁の事例は「その電気を専ら用いて何を作るか」で判定している

国税庁の質疑応答事例(法人税)「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」に、この論点が正面から扱われています。照会の内容は、自動車製造業を営む法人が、自社の工場構内に、自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として太陽光発電システムを設置した、というものです。

回答は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されるというものでした。同事例が示す理由は次の3段です。

  1. 資産区分の判定:同事例の設備は自家発電設備の一つであり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当するとされています
  2. 設備の種類の判定:「その設備から生ずる最終製品(電気)を専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類の判定を行うこととなります」とされています
  3. 結論:同事例では日本標準産業分類の小分類「311 自動車・同附属品製造業」に該当するとして、別表第二「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではなく、「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年を適用する、と結ばれています
耐用年数の判定手順を上から下へ示したフロー図。まず「機械及び装置に該当するか」を確認し、次に「その電気を専ら用いて他の最終製品を生産するか」を確認する。生産する場合は「その最終製品に係る設備として判定」へ進み「事例では9年」となる。そうでない場合は「個別に判定が必要」となる。図の右下には注記として「比較対象の区分 電気業用設備17年」が置かれている

ここで押さえておきたいのは、「専ら用いて他の最終製品が生産される場合」という条件が置かれていることです。同事例が答えているのは、この条件に当てはまる自動車製造業のケースについてです。発電した電気を自社で使えば自動的に自社の業種の年数になる、と読める記述にはなっていません。

たとえば倉庫業や卸売業のように、電気を使って何かを製造しているわけではない事業や、自家消費と売電が混在する場合、複数の事業で電気を使う場合などは、この事例だけでは判定できません。同事例には、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、具体的な取引に適用する場合には異なる課税関係が生ずることがある旨の注記も付されています。

「17年」はどこから来た数字なのか

「太陽光発電は17年」という数字自体が誤りというわけではありません。本稿で確認した一次資料では、17年は主に次の2つの文脈で示されています。根拠となる別表第二の区分は、それぞれ異なります。

  1. 法人税の事例が比較対象として挙げている区分:前掲の質疑応答事例は、別表第二「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年を挙げたうえで、照会のケースではそちらではなく9年を適用する、と述べています
  2. 給与所得者が自宅の設備を家事用資産として使用し、余剰電力を売却する場合:国税庁の所得税の質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」で示された17年です。こちらは給与所得者が自宅に設置した設備を家事用資産として使用し、固定価格買取制度に基づいて余剰電力を売却しているケースについての回答で、根拠となる区分は別表第二「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」とされています。同事例では、必要経費に算入する減価償却費は、発電量のうち売却した電力量が占める割合を業務用割合として計算する、とも示されています

※いずれの事例も、令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されたものとして国税庁が公表しています。

給与所得者が自宅の設備を家事用資産として使うケースと、法人が事業所に設置して自社の設備を動かすケースでは、前提がまったく異なります。「太陽光は17年」という数字だけを取り出して自社に当てはめると、根拠となる区分も前提も違うまま判断することになります。売電型と自家消費型の違いそのものについては、売電型太陽光発電と自家消費型太陽光発電の違いもあわせてご覧ください。

参考:別表第二に掲げられている業種別の年数

自社がどの区分に当たるかを検討する出発点として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二に掲げられている主な業種用設備の耐用年数を挙げておきます。

設備の種類(別表第二) 耐用年数 備考
農業用設備 7年
輸送用機械器具製造業用設備 9年 前掲の質疑応答事例で適用された区分
窯業・土石製品製造業用設備 9年
食料品製造業用設備 10年
金属製品製造業用設備 10年 その他の設備の場合
飲食料品卸売業用設備 10年
倉庫業用設備 12年
パルプ・紙・紙加工品製造業用設備 12年
電気業用設備 17年 その他の設備・主として金属製のものの場合

※出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二。国税庁「主な減価償却資産の耐用年数(機械・装置)」および前掲の質疑応答事例による。細目により年数が異なる区分があります。

この表は各業種用設備の年数を示すものであって、太陽光発電設備がこの年数で償却できることを示すものではありません。自社の設備がどの区分に当たるかは、前章で見た判定の条件に自社が当てはまるかどうかを含めて、個別に確認が必要です。

なお、法定耐用年数は税務上の計算期間であり、パネルが物理的に何年発電し続けるかとは別の話です。実際の発電量の推移については太陽光パネルの経年劣化率で扱っています。

設備代金だけではない——連系工事負担金と固定資産税の区分

太陽光発電の導入にかかる費用は、すべてが「機械及び装置」として1本にまとまるわけではありません。税務上、別の区分になるものがあります。

導入費用が税務上2つに分かれることを左右で対比した図。左は「太陽光発電設備」で、パネル・架台・パワーコンディショナの線画とともに「事例では機械及び装置」と示されている。右は「系統連系の工事費負担金」で、電柱と電線の線画とともに「事例では繰延資産」「償却期間は15年として差し支えない」と示され、下部に「発電設備の取得価額には含めない」という注記が置かれている

連系工事負担金は繰延資産とされた事例がある

系統連系(発電した電気を電力会社の送配電網につなぐこと)にあたって、電力会社側の設備を新設・変更する工事費用を負担することがあります。これを連系工事負担金といいます。

国税庁の質疑応答事例「太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて」は、この論点を扱っています。ただし照会は、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定の法人からのものである点に注意が必要です。以下は法人税法上の取扱いについて公表されている資料にもとづく整理で、財務会計上の処理は適用する会計基準にもとづき別途ご確認ください。同事例の事実関係のもとでの回答は次のとおりです。

  • 当該連系工事負担金は繰延資産に該当するとされています
  • 同事例では、連系工事負担金は電力会社の所有物となる電気供給設備の工事費用を負担するものであり、自社が所有する太陽光発電設備に対する支出ではないため、これを固定資産の取得価額に含めることはできないとされています
  • 償却期間は「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて15年として差し支えないとされています。電力会社との契約における受給期間とするなど、合理的に見積もっている場合はその期間によっても差し支えないとも示されています
  • 繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合、その事業年度において損金経理をした金額は損金の額に算入することとされています

※上記は売電事業を前提とした照会に対する回答です。自家消費型の場合に工事費負担金がどのように発生し、どう扱うかは、電力会社との契約内容や工事の内容によって異なります。実際の処理は顧問税理士にご確認ください。

固定資産税では「屋根材一体型かどうか」で区分が変わる

固定資産税の評価上、太陽光発電設備は償却資産または家屋のいずれかに区分されることがあります。東京都主税局が公表している「償却資産と家屋の区分表」(令和6年4月1日時点・東京都23区の取扱い)では、太陽光発電設備について次のように整理されています。

  • 償却資産とする主なもの:太陽電池パネル(屋根材一体型ソーラーパネルを除く)、パワーコンディショナー、保護回路、配管・配線、架台
  • 家屋に含める主なもの:太陽電池パネル(屋根材一体型ソーラーパネル)
償却資産と家屋の区分を示す図。左は架台で屋根に設置した太陽光パネル(償却資産)、右は屋根材一体型ソーラーパネル(家屋に含める)

同じ「屋根の上の太陽光」でも、屋根材一体型のパネルか、それ以外のパネルかで区分が変わるということです。この区分表は東京都23区の取扱いを示したもので、家屋と設備等の所有者が同じ場合の主な設備等の例示であり、一般的な施工状況を想定して作成されたものと注記されています。設置場所の自治体によって運用が異なる可能性があるため、課税や申告の扱いを含めて、所在地の市町村(東京23区の場合は東京都)へご確認ください。

設備を撤去するときの費用については、耐用年数を過ぎた太陽光発電設備の撤去費用で扱っています。

中小企業経営強化税制では、発電設備に固有の要件がある

設備投資に利用できる税制優遇の一つが中小企業経営強化税制です。これは耐用年数の判定とは別の制度で、要件も別に定められています。国税庁のタックスアンサー No.5434(令和7年4月1日現在法令等)によれば、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた特定事業者等に該当するものが、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの指定期間内に、認定を受けた計画に記載された新品の設備を取得し、国内にある指定事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除が認められる制度です。

  • 措置の内容:機械及び装置については、取得価額から普通償却限度額を控除した金額の特別償却(いわゆる即時償却)、または取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除のいずれかを選択します。ただし税額控除には、関連する制度分と合計して調整前法人税額の20%という上限があり、控除しきれなかった額は1年間の繰越しが認められています。一の資産について特別償却と税額控除を重複して適用することはできません。なお類型によっては、取得価額ではなく基準取得価額により計算する場合があります
  • 規模の要件:機械及び装置は、1台または1基の取得価額が160万円以上のものが対象とされています
  • 対象外となる資産:貸付けの用に供する資産は、特定経営力向上設備等には該当しないとされています

発電設備は「販売する電気の割合」で対象外になる

発電設備には、中小企業庁が示している固有の要件があります。発電の用に供する機械装置等については、計画の実施期間のうち販売を行うことが見込まれる期間において、発電されることが見込まれる電気量のうちに販売を行うことが見込まれる電気量の占める割合が2分の1を超える場合、本税制の対象となりません。また、発電設備等について税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要があるとされています。

つまり、発電した電気の多くを売る前提の設備はこの制度の対象から外れ、自社で使う前提の設備が対象になりうる、という線引きです。弊社が経営力向上計画の申請にあたって発電シミュレーションなどの資料をご用意しているのは、この報告書の提出が求められるためです。

証明書は設備を取得する前に手配する

この制度で実務上つまずきやすいのが、書類と申請の順序です。中小企業庁の案内によれば、必要な書類は類型によって異なります。

  • A類型(生産性向上設備):工業会等による証明書が必要です。申請から発行まで数日〜2か月程度かかるとされています
  • B類型(収益力強化設備):経済産業大臣による投資利益率に関する確認書が必要です。申請から発行まで数日〜1か月程度かかるとされています
  • D類型・E類型:このほかにD類型・E類型があり、いずれも経済産業大臣による確認書を用いる類型とされています。要件は類型ごとに異なります

そしてこれらの証明書・確認書は、設備の取得前に申請する必要があるとされています。そのうえで、本制度の適用を受けるには経営力向上計画の認定を受けることが必要です。設備をいつ取得するかについて、中小企業庁の手引き(令和8年度税制改正対応版・令和8年4月1日版)では次のように整理されています。

  • 原則:経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得します
  • 例外:計画を申請する前に設備を取得する場合は、設備取得日から60日以内に計画申請書が行政庁に到達する必要があるとされています(計画変更により設備を追加する場合も同様とされています)。この場合も、その設備を取得し事業の用に供した年度内に認定を受ける必要があり、その事業年度を超えて認定を受けた場合は税制の適用を受けられないとされています
  • 例外を使えない類型:D類型は事業承継等の実施後に設備を取得する必要があるため例外措置を活用できず、E類型も同様に活用できないとされています

※設備は、前述の指定期間内であることに加えて、経営力向上計画の実施期間内に取得したものである必要があるとされています。また紙申請の場合、設備取得日から起算して60日目が閉庁日に当たるときは、翌開庁日に到達した場合でも審査が開始されるとされています。

証明書・確認書の発行にも、計画の認定にも標準処理期間があります。設備の発注時期から逆算して段取りを組む必要があるため、実際のスケジュールは中小企業庁の公表資料と顧問税理士へご確認ください。

※適用要件・申請期限・類型ごとの要件は改正されることがあります。最新の内容は中小企業庁が公表している中小企業経営強化税制のページおよび「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」でご確認ください。

なお補助金を活用する場合について、国税庁のタックスアンサーでは、この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産について、租税特別措置法上の圧縮記帳や他の制度による特別償却・他の税額控除との重複適用は認められないとされています。これは圧縮記帳などの適用との関係を定めたものであり、補助金を受けたこと自体で直ちにこの制度の対象外になるという趣旨ではありません。実際にどう組み合わせられるかは、案件ごとに顧問税理士にご確認ください。

恒電社が対応できる範囲

あわせてお伝えしておきたいことがあります。恒電社は、お客様に代わって行政機関へ申請を行うことはしていません。経営力向上計画の申請手続きは、お客様ご自身、または顧問税理士等にご相談のうえ進めていただく必要があります。

弊社が対応しているのは、工業会証明書の取り寄せや、計画に添える発電シミュレーションなど設備側の資料をご用意する範囲です。

所有形態が変われば、会計処理の考え方も変わる

ここまでは自社で設備を購入して所有する前提で書いてきました。太陽光発電の導入方法には他の選択肢もあります。

導入形態別の税制の扱いを示す図。購入型は設備の所有者が自社、オンサイトPPAは所有者がPPA事業者、所有権移転外リースは特別償却不可・税額控除は可
  • 購入型(自社所有):設備は自社の資産となり、本稿で見てきた判定の考え方にもとづいて減価償却の年数を確認することになります
  • オンサイトPPA:設備を所有するのはPPA事業者です。契約の主体もPPA事業者で、恒電社はその設計・施工を担当する立場です。需要家側の会計処理は、契約が会計上のリースを含むかどうかや、適用する会計基準によって異なります。契約書の内容にもとづいて顧問の会計士・税理士にご確認ください
  • 所有権移転外リース:国税庁のタックスアンサー No.5434では、所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等について、特別償却の規定は適用できないが、税額控除の規定は適用できるとされています

どの形が適しているかは、資金の考え方や設備をどこまで自社で持ちたいかによって変わります。自家消費型太陽光発電そのものの仕組みについては自家消費型太陽光発電とはで、投資回収の試算の考え方については自家消費型太陽光発電の投資回収年数で扱っています。

会計のプロ自身が、自社の事務所に導入した例

真下公認会計士事務所様(会計事務所・2023年に創業60年)——数字を扱う立場から見た自家消費

真下公認会計士事務所様の導入事例記事のサムネイル

埼玉県東松山市の真下公認会計士事務所様は、2021年4月に新しく建てた事務所に自家消費型太陽光発電を導入されました。日々お客様の数字を見ている立場から、導入後にこう話しています。

「どんな建屋であってもこれだけ電気代が高騰してきたら、電気を“買う”よりも太陽光で発電した電気を自家消費する方が経済的だと思います。我々が日頃から纏めている電力料金比較データが、それを示しています。」

—— 真下公認会計士事務所様(導入事例記事より)

よくあるご質問

法定耐用年数を過ぎたら、太陽光発電設備は使えなくなるのですか?

いいえ。法定耐用年数は税務上の減価償却の計算期間であり、設備が物理的に発電できなくなる時期を示すものではありません。帳簿上の償却が終わった後も、設備が稼働していれば発電は続きます。実際の出力の低下については太陽光パネルの経年劣化率をご覧ください。

自家消費と売電が混在している場合は、どう判定するのですか?

本稿で見た国税庁の質疑応答事例が扱っているのは、発電した電気を「専ら用いて」他の最終製品が生産される場合です。自家消費と売電が混在する場合の判定について、同事例は直接答えていません。また同事例には、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答である旨の注記も付されています。個別の判定は所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。

工事費の見積書は、税務上の区分ごとに分かれているのですか?

見積書の様式は事業者によって異なります。設備本体・工事費・電力会社への工事費負担金などが税務上どの区分に当たるかは、経理のご担当者や顧問税理士が判断する場面です。判断に必要な内訳がわからない場合は、見積書を出した事業者に内訳の確認を依頼するのが確実です。

まとめ

  • 太陽光発電設備の法定耐用年数は、設備の名称で一律に決まるものではありません。国税庁の質疑応答事例では、発電した電気を専ら用いて他の最終製品が生産される場合には、その最終製品に係る設備として判定するとされ、自動車製造業の照会事例では9年が適用されています
  • 「17年」は、本稿で確認した一次資料では、法人税の事例が比較対象として挙げる「31 電気業用設備」の区分と、給与所得者が自宅の設備を家事用資産として使い余剰電力を売却する場合の「55」の区分という、根拠の異なる2つの文脈で示されています
  • 連系工事負担金について、売電事業を前提とした質疑応答事例では、繰延資産に該当し、発電設備の取得価額には含められず、償却期間は15年として差し支えないとされています
  • 固定資産税の評価上、東京都23区の区分表では、屋根材一体型を除くパネル等は償却資産、屋根材一体型ソーラーパネルは家屋に含めるものと整理されています
  • 中小企業経営強化税制は耐用年数の判定とは別の制度です。発電設備については、販売が見込まれる電気量の割合が2分の1を超える場合は対象外とされています

恒電社は、自家消費型太陽光発電の設計・調達・施工を担っています。屋根の状態から何kW載せられるか、工業会証明書の取り寄せや発電シミュレーションといった設備側の資料をどのような形でご用意できるか、といったご相談は承っています。一方で、税務上の判断そのものは顧問税理士の領域です。その線引きも含めて、まずは状況をお聞かせいただければと思います。

この記事を書いた人

jintaprofile
株式会社恒電社

恒石陣汰(ツネイシ ジンタ)

日本における再生可能エネルギーの普及と、電力業界の脱炭素化へ大きな可能性を感じ、2020年に恒電社に入社。現在は、YouTubeなどを通じた、電力・エネルギー業界の情報提供をはじめ、電気工事設備工事の内容や流れを解説するなど、マクロからミクロ領域までを解説。第一種電気工事士・第二種電気工事士資格保有。≫プロフィールはこちら

導入の投資対効果はどのぐらい?

  • 電気代
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  • CO2の削減

まずは 発電シミュレーション から

発電シミュレーションと
導入後の発電量の比較 例
業種
食品流通業
条件
導入時期:2023年3月
パネル枚数:345枚
設備容量:143.175kW
パネル設置面積:680㎡
屋根面積:3,710㎡
発電シミュレーションと導入後の発電量の比較グラフの例 発電シミュレーションと導入後の発電量の比較グラフの例
  • 法人向け自家消費型太陽光発電で、いくらコストカットできる?
  • 自家消費型太陽光発電を導入した場合、実際にどれくらい電気代を削減できるのか?

太陽光発電システム導入前に
知っておきたいポイント集